2020-11-06 第203回国会 参議院 予算委員会 第2号
税とか保険料あるいは手数料、交通の反則金とかも含めた税、公金の納付というのは依然として平日の日中に金融機関の窓口に足を運んで納付をしなければいけないものが非常に多いわけであります。私も元銀行員でありましたので痛感をしている分野でありますが、調べてみましたら、この国税というのは約七割が銀行等の窓口で紙による対面納付をしているという状況であります。
税とか保険料あるいは手数料、交通の反則金とかも含めた税、公金の納付というのは依然として平日の日中に金融機関の窓口に足を運んで納付をしなければいけないものが非常に多いわけであります。私も元銀行員でありましたので痛感をしている分野でありますが、調べてみましたら、この国税というのは約七割が銀行等の窓口で紙による対面納付をしているという状況であります。
というのは、世の中の人は駐車違反として反則金を払ったりしているわけですけれども、そういうときに世の中に駐車違反がないかといったら、山ほどあるわけですよね。そして、駐車違反としてそうやって、緑のおじさん二人がいろいろ張っていったりしたときには、いや、これは運が悪いなと思う。
お尋ねのありました交通反則金の年間処理件数でございますけれども、平成二十九年中に警察庁が反則行為として告知した件数は六百二十一万件であり、正確には把握しておりませんけれども、そのうち書面処理件数は六百万件程度と見ております。
続きまして、交通違反反則金の納付手続の電子化について質問をさせていただきます。 資料六をお配りしておりますが、各種の国庫金の事務の電子化の取組状況と、交通違反反則金については、この資料を見ていただきますと、電子納付ができない状況でございます。この年間の処理件数について、日本銀行に伺いたいと思います。
まず、現在の交通反則金の納付手続について申し上げます。 信号無視や一時不停止などの一定の交通違反につきましては、取締りの現場でいわゆる反則切符と併せて仮納付書が交付されます。この仮納付書を用いて、七日以内に金融機関の窓口で交通反則金の仮納付をすることができます。また、これをせずに、都道府県警察本部からの通告を受けて本納付をすることもできます。
また、交通違反をした場合の交通違反の反則金を原資といたします交通安全対策特別交付金等に関する政令におきましては、そのお金を都道府県、市町村の交通安全施設の整備に用いることとなっておるわけでございますが、その交付基準は、交通事故の件数でありますとか、人口集中地区の人口でありますとか、あるいは改良済みの道路の延長というようなものを根拠に、対象として配賦するという計算式がございますが、こうした交通量でありますとか
その二は、携帯電話使用等に対する反則金の限度額を引き上げるなどするものであります。 その三は、携帯電話使用等の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 その一は、自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を整備するものであります。
アメリカでは損害金の三倍まで反則金として取った判例がありまして、韓国でも今年の一月に最大で損害額の三倍まで損害賠償責任を負わせる懲罰制度が制定されました。また、中国ではこれまでの上限の三倍を五倍まで引き上げるという案が検討されております。
運転に支障を及ぼすおそれのある衣服の着用に当たるとして交通反則切符を切られたという、そういった事例、テレビ等で御覧いただいたと思いますが、この件につきましてはネット上でも賛否が飛び交って、僧侶は納得できないとして反則金の支払を拒否しています。結局、福井県警は、証拠不十分で違反事実が確認できなかったとしてこの件を送検しなかったんですね。
その二は、携帯電話使用等に対する反則金の限度額を引き上げるなどするものであります。 その三は、携帯電話使用等の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とするものであります。 第三は、その他の規定の整備についてであります。 その一は、自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を整備するものであります。
それが、東京から埼玉に入った瞬間、切符を切られるという話だと、これはやはりおかしいと思いますし、実際、福井県警の例だと、切符を切られた僧侶も納得いかないということで反則金の支払いを拒否していたら、年明けには、一転して福井県警は、証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったと送致を見送っているんですね。この辺が非常に曖昧なんです。
この大西さんの件は、大西先生の件はまさに、反則金を政治資金で賄ったとかいってたたかれているわけですよ。違うんですよ。その原資が税金なのかポケットマネーなのかは分析しないとわからないでしょう。朝日新聞、分析していません。 だから、私は、大西健介代議士のこの取組は、何か報道を読むと、たたかれたから、ごめんなさいと謝って、それをだから削除するような報道もあります。違うんですよ。
今回の報道を見ていると、朝日新聞、秘書の交通反則金、政治資金で支出、国民の大西衆議院議員とか、毎日新聞、政治資金で交通反則金、大西議員の事務所職員が違反とか、いろいろ書いています。ひどい報道でね。 私は、政治活動をしていて、事故って反則金を払う、それは収支報告書に載せてもいいと思いますよ。
これ、金額的な問題でいけば、例えば国土交通省千百三名ですか、のいわゆる水増しがなされていたということですから、単純計算して、年間、民間企業であれば六億数千万円の反則金を、というか納付金を払わなければいけない状態になるわけなんですよ。これ、民間に対してそうしたペナルティーを、厳しいペナルティーを科してきた厚生労働省が今の答弁というか今の説明で民間企業にしたとして、到底理解はされないわけです。
民間に対しては、障害者の雇用率が不足をすれば反則金を求めるような厳しい対応、それに率先して範を示すべき公的機関、行政機関におきまして長年にわたりこのような不正が横行していたことに対しては、厳しい反省を求めたいと思います。
大臣はスピードが大好きなようでございまして、七月中旬、大臣は四十キロ以上の速度オーバーで検挙されまして、反則金ではなくて、略式起訴の上、罰金を払っておられるというふうにお伺いをいたしております。これについての認識をまずお伺いしたいのと、あと、今は免許停止の状態でしょうか、大臣。
でも、いやいや、したかしていないかわからないんだけれどもなと言って、そこで反則金の切符が切られる。そうしたときに、本人は、いや、したかしないかわからないのに反則金の切符を切られたのはちょっと腑に落ちない、納得できないということでそれに対応しない、それで放置をしておく。そうなると、最終的には検察に送られるということになろうかと思うんです。
交通反則通告制度は、大量に発生しております車両等の運転者の道路交通法違反事件を迅速かつ合理的に処理することを目的といたしまして、一定の違反行為について、反則金の納付により、刑事手続に移行することなく処理するものでございます。
すぐ駐車禁止のステッカーを張られて反則金だ。こういうようなことでございました。 大臣、これが業者の実態だと思うんですよ。混乱することはもう明瞭です。そして、最初の印刷デザイン会社の人のように、そんなややこしいことになるんやったらもうやめやということになるのは、火を見るより明らかではありませんか。
これ、誤りを認めて反則金を返還するとか罰則点を抹消する等が新聞に出ていましたけれども、これだけでは実は、かかる措置でもちろん迷惑を掛けられた方もおられますし、修正措置の原資というのはこれ税金ですよね。そういったことを考えると、よく言いますけど、謝れば警察は要らない、まさにその地でいっているような私は話ではないかというふうに懸念をしています。
御指摘のありました交通違反とかスピード違反といったものにつきましては、反則金を払って済むような犯罪についてはこれには含まれておりませんので、一般人の方には影響がないということでございます。
今のはコンビニ納付で、今回は放置違反金ということなんですけれども、通常の交通違反の場合に反則金というものがあって、指定の金融機関で、郵便局さんだったりで納付をするんです。
○古屋国務大臣 反則金のことですね。 これはもう、反則金はルールがありまして、年によって差がありますけれども、大体年間七百億円から八百億円ぐらい、それは全て都道府県あるいは市町村に、財政力指数であるとか交通安全対策にどれぐらいの費用を投じたかによって、計算式がございまして、いわば普通交付税のような形で機械的に交付をされています。
反則金は、交通違反に対する一種の制裁金でございますが、その納付は反則者の任意に委ねられておりまして、これを納付しない者は、通常の刑事手続により処理されるものでございます。 現在、反則金の納付率は九八%前後で推移しておりまして、放置違反金とは異なる事情にございます。
だから、反則金制度だとか、こういうものもできるんですけれども、自転車は免許がありませんから、やはり、そういった、ある意味でちょっと不公平というか、首をかしげたくなるような、ただ、これはルール上そういうふうにせざるを得ないということなんですね。 だから、今回の改正でも、今までも反復してそういう違法行為をする人についてはやはり指導をしてやっているというのが基本的な警察のスタンスです。
そうした中、現状はどうなっているかといいますと、自転車は、御存じのとおり反則金制度というものがございません。したがって、例えば信号無視をしたとなりますと、車は九千円の反則金、原付バイクであれば六千円の反則金でございますが、自転車だと、いきなり赤切符、刑事罰でございまして、この内容は法律に書かれておりまして、五万円以下の罰金か三カ月以下の懲役ということになっております。
○二之湯智君 違反件数が減っても、反則金が高くなったからつじつまが合っているのかも分かりませんけれども。 特に、私は観光地京都なんですね。五千万人ほど観光客が、幾らマイカー拒否宣言していても、やはり皆さん方、ついつい車で京都市内に入ってこられるんですね。京都は非常に道が狭い。だから、駐車禁止だとか一方通行だとか進入禁止、まあ進入禁止は一方通行と一緒ですけれども、一旦停止とか多いんですね。
ここ数年、七百億円台で推移しているわけでございますけれども、このほとんどの、一〇〇%の財源が交通反則金、いわゆる交通違反、そのお金で賄われているわけですが、私はいつもいつもそれを疑問に思っているんです。
○政府参考人(石井隆之君) 最初に、交通安全対策特別交付金制度でございますが、交通安全対策特別交付金制度は、道路交通法に違反した者の納付する反則金について、国の収入としつつ、地方公共団体の行う交通安全施設等の整備を安定的、計画的に推進するため、反則金収入相当額を交通安全対策特別交付金として国から都道府県及び市町村に交付する制度であり、昭和四十三年から導入されたものでございます。